経営事項審査を受審した後に業種追加した業種についても、次の決算期が到来するまでは、再度、経営事項審査を受けることが可能です。
公共工事の受注を希望される場合は、毎年申請が必要です。
審査基準日から1年7ヶ月間となります。
その通りです。
課税業者は税抜での記載が必要です。(免税業者は税込)
審査基準日において、満35歳未満の技術者のことです。経営事項審査の加点対象となります。